キャリアアップ助成金正社員化コースの改定が発表されました。
中小企業の場合、支給額が57万円から80万円に増額されるなど拡充が図られています。
評価期間が従来の6か月から1年となり支給が2回に分かれる等、変更点も多いためご不明点があればご相談ください。
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001172971.pdf
政府から公表された年収の壁に関する対策について、Q&Aが下記サイトに記載されています。
以前から社会保険に加入している短時間労働者の方々との均衡を考えると簡単に導入できるものではなく
賃金体制や手当などの整合性を検討する必要があると考えます。
弊所では、全体を見据えた就業規則の変更、賃金・職務評価制度の策定、助成金申請の支援をいたします。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/syakaihoken_tekiyou_qa2.html
公的年金制度の令和5年4月からの変更点はつぎのとおり。令和5年度の国民年金保険料(月額)は1万6,520円となる。令和5年度の年金額は令和5年度に67歳以下(新規裁定者)は令和4年度から2.2%の引上げ、令和5年度に68歳以上(既裁定者)は令和4年度から1.9%の引上げとなり、満額の老齢基礎年金1人分で年金額(月額)は67歳以下で6万6,250円、68歳以上で6万6,050円となる。年金生活者支援給付金の給付基準額は物価の変動に応じて令和4年度から2.5%の引上げとなり5,140円(月額)となる。特例的な繰下げみなし増額が導入され、老齢年金の繰下げ申出を行うことができる人が、70歳以降(受給権発生から5年経過後)に裁定請求を行い、かつ繰下げ申出を行わなかった場合は、裁定請求の5年前の日に繰下げ申出を行ったものとみなされる。
財務省は11月7日の財政制度等審議会財政制度分科会に、介護保険制度改革についての考え方を提示した。利用者負担の原則2割や多床室の室料負担見直し、ケアマネジメントの利用者負担の導入を提案している。 利用者負担の見直しでは、原則2割にすることや2割負担の対象範囲の拡大、現役並み所得(3割)の判断基準の見直しについて、早急な結論を得るよう検討を求めた。多床室の室料負担は老健施設や介護医療院、介護療養病床は室料相当分が介護保険給付の基本サービス費に含まれたままになっているため、「室料相当額について基本サービス費等から除外する見直しを行うべき」とした。ケアマネジメントについては、利用者負担の導入によって「サービスのチェックと質の向上に資する」とした。
社会保障審議会介護保険部会の「介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会」は10月27日、とりまとめ案を大筋で了承した。国が示している指定申請などの標準様式例や「電子申請・届出システム」の使用原則化の方向性を打ち出した。 国の標準様式例の使用を基本原則化するための取り組みでは、介護保険法施行規則と告示に標準様式について明記するなど法令上の措置を行い、施行時期は令和6年度の介護報酬改定とあわせる。今年度下期から運用を開始する「電子申請・届出システム」の使用を基本原則化とするため、介護保険法施行規則に「電子申請・届出システム」について明記する。
パワーハラスメントを理由とする分限免職の有効性が争点となった裁判で、最高裁判所第三小法廷(林道晴裁判長)は処分を違法とした二審判決を取り消し、免職を有効と判断した。裁判は山口県長門市で消防士として働いていた労働者が処分を不服としたもので、二審の広島高等裁判所は消防組織という独特な職場環境や、パワハラ研修を受けさせていない点を考慮し、免職は重過ぎるとしていた。最高裁は、パワハラは5年を超えて繰り返され、職員全体の半数近くが被害に遭うなど、職場環境の悪化は公務の能率の観点からも見過ごせないと指摘。分限免職を適法と判示した。
厚生労働省は令和5年度、時間外労働の上限規制の適用が猶予されている業種などにおける長時間労働の解消を後押しするため、働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)を新設する考えだ。適用猶予分野の中小企業が対象で、就業規則の作成・変更費用や労務管理用機器の導入・更新費用など、労働時間短縮に必要な経費の4分の3を支給する。支給上限額は、分野ごとに定める成果目標の達成状況に応じて設定。自動車運転業務では、36協定見直しによる時間外労働の削減と勤務間インターバル制度導入で最大400万円を支給する。
厚生労働省は、今年4月から順次施行している改正育児介護休業法のQ&A集を改定し、出生時育休期間中の就業に関する留意点を拡充した。労働基準法上の管理監督者に対しても、出生時育休中に部分就業を行わせることができるとしている。所定労働時間の合計の半分までとされている就業可能時間数の上限は、就業規則などで定めた所定労働時間から算出する。合意した時間数よりも働いた時間が少なかったことを理由に賃金減額を行うと、管理監督者性を否定する要素になるとして注意を促している。
日本年金機構は7月8日、ホームページにおいて、令和4年7月から9月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した健康保険・厚生年金保険の被保険者や、令和3年6月から令和4年5月までの間に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている被保険者についても、標準報酬月額を通常の随時改定(4ヵ月目に改定)によらずに、特例により翌月から改定ができるようにする措置が講じられることになったと伝えた。また7月11日には、令和4年度の定時決定において、令和4年福島県沖地震の復興業務等に従事したことにより4月から6月までの報酬が他の期間に比べて著しく増加した場合、定時決定の特例的な取り扱い(特例保険者算定)が設けられたことを報じた。
厚生労働省はこのほど、中小企業の生産性向上と事業場内最低賃金の引き上げを支援する「業務改善助成金」の2022年度の申請受け付けを始めた。対象は、事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内、従業員100人以下の事業場で、助成額は「引き上げ額(4区分)」が大きいほど、「引き上げる労働者数(5区分)」が多いほど高くなり上限額は600万円。事業場内最低賃金の引き上げと設備投資(機械設備、コンサルティングの導入や人材育成・教育訓練)などを行った場合に、その費用の一部を助成する。申請期限は2023年1月31日(予算の範囲内のため、期限前に終了する場合がある)。
詳細は、https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000591257.pdfを参照。
中小企業関連情報https://www.jcci.or.jp/sme/
雇用・労働https://www.jcci.or.jp/sme/labor/
日商AB(厚労省)https://ab.jcci.or.jp/tag/66/
厚生労働省の集計によると、新型コロナウイルス感染症の拡大によって特例的に手厚い措置で雇用を支えてきた雇用調整助成金などの不正受給が、令和3年末までに261件、32億円超に達していることが分かった。雇用関係がない者を雇用関係があるように装ったり、休業していないのに休業を行ったように見せ掛けたケースなどが典型的。最近の特徴として、不正受給を扱う一般報道を見た従業員などからの通報が増加していることや不正事案の複雑化・巧妙化による調査の長期化などが指摘されている。
令和4年4月1日より「キャリアアップ助成金」が変わります!
有期⇒無期への転換についての助成の廃止や正社員の定義について変更があります。
・<2022.2.15>労働契約更新上限 労使合意で設定を――厚労省検討会
厚生労働省は、労働契約法第18条の無期転換ルール適用を回避するための雇止めが労使紛争に発展するケースが少なくないとして、使用者に労働契約更新上限の有無など労働条件明示の義務付けを検討していることが分かった。とくに、契約更新時に更新上限を新たに設ける場合、労使双方が納得の上で合意することを促すとしている。無期転換申込権が発生した労働者に対して申込機会の発生通知とともに権利行使の意向確認を使用者の義務とすることも課題としている。
・<2022.2.8>国民年金保険料の最終納付率80%に向け取組を推進──日本年金機構令和4年度計画案
日本年金機構は1月25日、社会保障審議会年金事業管理部会に令和4年度計画案を示した。機構では令和4年度の組織目標を「コロナ禍の克服 新しい時代への貢献」とし、重点取組施策として、①新しい時代に貢献する基幹業務の推進②オンラインビジネスモデルの着実な実現③リスク管理体制の強化④女性活躍と働き方改革の推進──を提示。新しい時代に貢献する基幹業務の推進では、「国民年金保険料の最終納付率80%への挑戦」を掲げ、「令和2年度分保険料の現年度納付率(71.5%)から8.0ポイント程度の伸び幅を確保し、80%を展望する」とした。また、厚生年金保険・健康保険の適用対策では、10月からの短時間労働者への適用拡大に係る制度改正に円滑に対応するため、社会保険労務士等と連携して、事業所訪問等による説明を行い、施行後には適正な届出の勧奨や調査を実施していくとした。
・<2022.2.1>令和3年度上半期分の介護費は2.6%増の5兆9,401億円
国保中央会は1月20日、令和3年度上半期(4~9月)サービス分の介護費等の動向を公表した。介護費は、対前年同期比2.6%増の5兆9,401億円となった。サービス種類ごとにみると、居宅サービス同4.1%増の2兆7,671億円、地域密着型サービス同3.0%増の9,753億円、施設サービス同0.4%増の2兆400億円、介護予防・日常生活支援総合事業同3.0%増の1,576億円となった。 1件当たりの介護費は6万4,395円。サービス種類ごとにみると、居宅サービス3万8,306円、地域密着型サービス17万5,515円、施設サービス35万1,524円、介護予防・日常生活支援総合事業1万8,229円となった。一方、要支援・要介護の認定者数は、対前年同期比2.3%増の697万593人。
・<2022.2.1>令和4年度における国民年金保険料の前納額を発表
厚生労働省は1月21日、令和5年度の国民年金保険料額が公表されたことに伴い、令和4年度における国民年金保険料の前納額を発表した。 6ヵ月前納の場合の保険料額(令和4年4月~令和4年9月分の保険料または令和4年 10 月~令和5年3月分の保険料が対象)は口座振替の場合9万8,410円(毎月納める場合より1,130円の割引)、現金納付の場合9万8,730円(毎月納める場合より810円の割引)。 1年前納の場合の保険料額(令和4年4月~令和5年3月分の保険料が対象)は口座振替の場合19万4,910円(毎月納める場合より4,170円の割引)、現金納付の場合19万5,550円(毎月納める場合より3,530円の割引)。 2年前納の場合の保険料額(令和4年4月~令和6年3月分の保険料が対象)は口座振替の場合38万1,530円(毎月納める場合より1万5,790円の割引)、現金納付の場合38万2,780円(毎月納める場合より1万4,540円の割引)。 なお、クレジットカード納付の前納の保険料額は現金納付と同じ金額になる。前納を利用する場合は、年金事務所に申出を行う必要がある。口座振替およびクレジットカードによる6ヵ月(4~9月分)、1年および2年前納の申込期限は令和4年2月末。現金納付は4月中であれば手続可能だ。
「業務改善助成金特例コース」のご案内
新型コロナウイルス感染症の影響で、
特に業況が厳しい 中小企業事業者を支援する助成金ができました
令和4年1月13日 業務改善助成金特例コースの受付を開始しました。
※令和3年度の申請締切は、令和4年3月31日です。
※本助成金は予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。
特例コースについて
令和3年7月16日から令和3年12月31日までの間に、事業場内最低賃金(事業場で最も低い賃金)を30円以上引き上げた中小企業・小規模事業者が生産性向上に向けた取組を行う場合に、その費用の一部を助成します。
特例コースでは、業務改善計画全体として生産性向上が認められる場合、生産性向上に資する設備投資等を行う取組に関連する費用として業務改善計画に計上された経費(関連する経費)も助成対象となります。
業務改善助成金(特例コース)のご案内(リーフレット)[PDF形式:43KB]
人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)は令和4年3月31日をもって整備計画の受付を休止する予定です。
詳細はリーフレットをご覧ください。
・<2022.01.18>テレワーク 「週3日、7割以上」に奨励金――東京都
東京都は、職場におけるテレワーク推進の中心的な役割を担う「テレワーク推進リーダー」設置制度を創設した。同リーダーを選任した中小企業が「週3日・社員の7割以上」のテレワークを1カ月間実施した場合、最高25万円の奨励金を支給する。同リーダーは、オンライン研修を受講する必要がある。新型コロナウイルス感染症の拡大防止と経済活動の両立に向けてテレワークの普及・定着を図るのが狙い。
・<2021.12.21>カスハラ 安全配慮義務違反を認めず――横浜地裁川崎支部
NHKのコールセンターで働いていた労働者が、視聴者のわいせつ発言や暴言により精神的苦痛を受けたことなどを不服とした裁判で、横浜地方裁判所川崎支部(飯塚宏裁判長)は安全配慮義務違反の成立を認めず、労働者の請求を全面的に棄却した。わいせつな電話があった場合、上司に転送して良いルールになっており、心身の安全を確保していたと評価している。労働者は継続雇用拒否も争ったが、同地裁は電話対応時のルール違反が多数あり、注意・指導を聞き入れる意思がなかったと指摘。継続雇用拒否も有効と判断した。
・<2021.12.14>女性活躍 中小へコンサルティング――厚労省4年度
厚生労働省は、令和4年4月1日から女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定や情報公表の義務付け対象が常用労働者数「101人以上」の中小事業主に拡大されるため、「民間企業における女性活躍促進事業」を開始する。自社の課題を踏まえた取組みのあり方、定められた目標の達成に向けた手順などについて、説明会や個別企業の雇用管理状況に応じたコンサルティングなどを実施し、一層の女性活躍へ向け環境整備を図るとしている。
・<2021.11.23>偽装請負 直接雇用成立を認める――大阪高裁
住宅建材の製造販売を営む東リ(株)と業務請負契約を締結していた会社の労働者5人が、労働契約申込みみなし制度に基づき直接雇用成立の確認を求めた裁判で、大阪高等裁判所(清水響裁判長)は5人の直接雇用成立を認め、バックペイ支払いを命じた。みなし制の適用を認めた判決は全国初とみられる。5人は東リ伊丹工場で建材の製造に従事していた。同高裁は東リが実質的に作業指示などを行っており、偽装請負に当たると指摘。「日常的・継続的に偽装請負を続けており、偽装請負の目的があった」として、労働契約成立を認定した。
・<2021.11.09>障害年金の支給要件である視覚障害に係る基準を見直し
政府は10月26日、国民年金法施行令等の一部を改正する政令を閣議決定した。
改正政令では、障害基礎年金や障害厚生年金、障害手当金の支給要件である視覚障害に係る基準を見直した。
近年の医学的知見を踏まえたもの。たとえば障害等級の1級に該当する視覚障害については次のように規定した。
⑴両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの。
⑵一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの。
⑶ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/四視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/二視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの。
⑷自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの。
・<2021.11.02>雇用保険制度 マルチ高年齢被保険者新設――厚労省
厚生労働省は、令和4年1月1日から65歳以上の高年齢労働者を対象とした「雇用保険マルチジョブホルダー制度」を新設する。
複数の事業所で勤務する65歳以上の高年齢労働者が、2つの事業所での勤務を合計して一定の要件を満たす場合に特例的に雇用保険被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる。
マルチ高年齢被保険者として雇用保険の適用を希望する者が加入要件に該当する場合、事業主は必ずこれに対応しなければならないとした。
・<2021.11.02>国保と後期高齢者医療の保険料賦課限度額の引き上げを了承
社会保障審議会医療保険部会は10月22日、令和4年度の国民健康保険の保険料(税)の賦課(課税)限度額および後期高齢者医療の保険料賦課限度額の引き上げについて了承した。
国保の保険料(税)の賦課(課税)限度額は、これまで賦課限度額超過世帯割合が1.5%に近付くように段階的に引き上げてきており、令和4年度も限度額の超過世帯割合が1.5%台になるように現行の99万円から3万円引き上げて102万円に見直す。
後期高齢者医療の保険料賦課限度額は、令和元年度から令和3年度の国保の賦課限度額引き上げ幅(80万円→82万円)も踏まえつつ、賦課限度額の超過被保険者の割合が大きく変化しないように現行の64万円から2万円引き上げて66万円にする。
・<2021.10.26>企業年金連合会の2020年度の運用状況は+22.76%で過去最高を記録
企業年金連合会は10月13日、「2020年度年金資産の運用状況(概況)」を公表した。
基本年金等の運用利回りは+22.76%と過去最高を記録。超過収益率は過去最大の+2.29%となった。
5年平均では+1.17%、10年平均では+0.87%と、安定的に超過収益を獲得した。
年度末の資産構成割合は、年度内に実施したキャッシュフローやリバランスの調整により、ほぼ政策アセットミックスの基準値通りの内外債券60%、内外株式40%となっている。
通算企業年金については、運用利回りは+11.42%。超過収益率は+2.22%、5年平均では+1.12%となった。
・<2021.10.19>印刷誤りの年金振込通知書(令和3年10月定期支払)の送付先に正しい内容で再送付
日本年金機構は10月13日、印刷誤りの年金振込通知書(令和3年10月定期支払)を送っていた受給者に対して、11日付で正しい内容で作成し直した年金振込通知書を再送付したと発表した。
誤った内容で送付された年金振込通知書は97万5,065件で、県別の内訳では愛知県(郵便番号の上二桁が46・47・49の地域)が80万4,033件、三重県(郵便番号の上二桁が49の地域)が1,964件、福岡県(郵便番号が上二桁が82の地域)が16万6,026件、和歌山県(郵便番号の上二桁が64の地域)が3,041件、奈良県(郵便番号の上二桁が64の地域)が1件だった。
なお、再送付された年金振込通知書には、正しい内容で作成し直されたことを示すため、朱書きで「正」と記載されている。
また、年金機構では、印刷誤りの通知書の送付先を10月6日付で愛知・三重・福岡各県の一部地域としていたが、13日の発表では、これに和歌山・奈良各県の一部地域を加えた。
・<2021.10.12>アイドルに労働者性認めず――東京地裁
「農業アイドル」として活動していた女性の遺族が、報酬が最低賃金を下回っていると主張し、約8万円の支払いをマネジメント会社に求めた裁判で、東京地方裁判所(佐藤卓裁判官)は女性の労働者性を認めない判決を下した。
女性はアイドル活動の一環として、地元の特産物を販売するイベントに参加し、店舗をPRする「販売応援」業務に従事していた。
遺族は指揮命令下でマネキン業務に就いていたと主張したが、同地裁はイベントへの参加は任意であったと評価。労働基準法上の労働者に当たらないと判断した。
・<2021.10.12>過労死認定 労働時間以外を総合評価――厚労省
厚生労働省は、脳・心臓疾患の労災認定基準を改正し、新たに「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準」として、都道府県労働局長あてに通知した。
長期間の過重業務の評価に当たり、労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合評価して労災認定することを明確化したのが、大きな改正点。
労働時間以外の負荷要因として、休日のない連続勤務、勤務間インターバルが短い勤務、出張の多い業務などを示した。
また、短期間の過重業務や異常な出来事の業務と発症との関連性が強いと判断できるケースを明確化、「発症前おおむね1週間に継続して深夜時間帯に及ぶ時間外労働を行うなど過度の長時間労働が認められる場合」などを例示した。
・<2021.10.05>労働審判件数が過去最高に――最高裁・2年度司法統計
最高裁判所事務総局は令和2年度の司法統計をまとめ、地方裁判所が新規に受け付けた労働審判の事件数が3,907件と、制度創設以来過去最高になったと発表した。
事件の内訳は地位確認(解雇等)が1,853件で前年度比252件(15.7%)増となる一方、賃金手当等(解雇予告手当を含む)は1,501件で33件(2.2%)減となった。
労働関係の第一審通常訴訟も3,960件で、平成4年以来過去最高の数字となっている。
事件数増加の背景には、新型コロナウイルスの影響があるとみられる。
・<2021.10.05>DX人材育成推進員を全国配置――厚労省・4年度
厚生労働省は令和4年度、中小企業のデジタル化を促進するため、全国の生産性向上人材育成支援センターに新たに「DX人材育成推進員」(仮称)を配置する方針である。
中小企業からの要望に応じて、デジタル分野の新たなスキル修得に向けた職業訓練などに関する相談支援に当たる。
公的職業訓練においては、IT分野の資格取得をめざす訓練コースの拡大を目的とした訓練委託費の上乗せを行う。
民間部門におけるDX加速により、生産性を「徹底的に引き上げる」とする政府方針に沿ったもの。
・<2021.9.28>パワハラ防止措置 中小へ自主点検要請――東京労働局
東京労働局(辻田博局長)は、来年4月から中小企業でパワーハラスメント防止措置が義務化されるのを受け、中小企業向けの自主点検票を作成し、約5000社に対して点検と対策の実施を文書で要請した。
自主点検は、「事業主の方針の明確化と周知・啓発」や「相談体制の整備」、「相談後の迅速・適切な対応」など、パワハラ防止に関する指針において講ずべき措置として挙げられている項目への対応を促すもので、併せて項目ごとの留意点と対応例をまとめた解説動画も作成した。
義務化までに就業規則の見直しや相談窓口の設置などの準備を進めるよう呼び掛けている。
・<2021.9.21>最賃引上げ対応 取引公正化へ行動計画――公取委
公正取引委員会は、今年10月の地域別最低賃金の引上げによって中小企業に不当なしわ寄せが及ばないようにするため、相談対応の強化などを柱とした「中小事業者等取引公正化推進アクションプラン」をまとめた。
下請企業向けの相談窓口を全国9カ所に設置するほか、オンラインによる相談会も実施する。
最低賃金改定に伴うQ&Aを新たに作成し、最賃改定で労務費コストが上昇した下請事業者からの単価引上げ要請に、一方的に従来どおりの単価で発注することが下請法で禁止されている「買いたたき」に該当する恐れがある点を発注者側へ周知する。
・<2021.9.21>カスハラ防止へ企業研修――厚労省・4年度
・<2021.9.14>ハローワーク ハローワーク オンライン自主応募も――厚労省・9月21日から
・<2021.8.10>雇調金特例 失業率2.6%押下げ――3年版・労働経済白書
・<2021.8.3>年休5日の時季指定怠り送検――津島労基署
・<2021.7.20>協会けんぽの2020年度決算は6,183億円の黒字
・<2021.7.13>紛争解決援助制度 パワハラ関連が3割強――神奈川労働局・令和2年度集計
・<2021.7.6>脳・心疾患労災認定基準 勤務時間の不規則性重視――厚労省
・<2021.6.9>育児・介護休業法が改正されました
育児・介護休業法が改正されました ~令和4年4月1日から段階的に施行~
令和3年6月に育児・介護休業法が改正されました。
1 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設
2 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け
3 育児休業の分割取得
4 育児休業の取得の状況の公表の義務付け
5 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
・<2021.6.9>全国社会保険労務士連合会からのお知らせ
「在籍型出向」及び「産業雇用安定助成金」に関する解説動画の配信について
このコロナ禍の大変厳しい状況の中においても、企業も労働者に対し就業と休業のバランスを取りながら事業継続・雇用維持の努力
を行うとともに、労働者の休業手当を補償し、政府の施策である「雇用調整助成金」を活用することで企業活動を維持している状況に
あります。
このコロナ禍の状況においても人材が不足している企業が多くあるため、この人材が不足している企業などへ、在籍のまま一時的に
出向して働いてもらう「在籍型出向」を多くの中小企業や小規模事業者の皆様にご活用いただきたい助成金となっております。
経営と雇用の維持を実現する取り組みとして、同助成金をご活用いただきたきたく、今般、厚生労働省において、「在籍型出向解説編」
と「産業雇用安定助成金解説編」に関する動画を作成いたしました。
https://www.shakaihokenroumushi.jp/information/tabid/201/Default.aspx?itemid=4864&dispmid=648
・<2021.4.1>職場における妊娠中の女性労働者等への配慮について
新型コロナウイルスに関する母性健康管理措置」及び「新型コロナウイルスに関する母性健康管理措置に係る助成金」について
厚生労働省では、
1 妊娠中の女性労働者の母性健康管理を適切に図ることができるよう、
「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置」を設けるとともに、
2 この措置により休業が必要とされた妊娠中の女性労働者のために有給の休暇制度を設けて取得させる事業主を
支援する助成制度を設けています。
※これらの措置及び助成金の期限は、令和4年1月末までとなっています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11067.html
・<2021.4.1>労働基準法施行規則等の一部を改正する省令について
令和3年4月1日から施行される労働基準法施行規則等の一部を改正する省令について、関連資料を掲載いたします。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00041.html
・<2021.2.5>産業雇用助成金新設されました
助成内容
概要
新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を
維持する場合、出向元と出向先の双方の事業主に対して、その出向に要した賃金や経費の一部を助成します。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082805_00008.html
・<2021.2.1>社労士経営診断制度のお知らせ
労働社会保険諸法令の遵守や職場環境の改善に積極的に取り組み、企業経営の健全化を進める企業を社労士が診断・認証する事業
です。
安心企業の情報や信頼性を高める情報をワンストップで掲載し、企業PRに活用いただける制度を目指しています。
当事務所を通じて企業診断を行うとともに認証を取得して健全経営をアピールしてはいかがでしょうか。
詳しくは下記ホームページをご確認ください。
https://www.sr-shindan.jp/
・2021年2月1日業務を開始いたしました・